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賃貸マンション・分譲マンションワンポイントアドバイス

配当または弁済金の交付を受けられる債権者は、次のとおりである。(1)差押債権者。ただし、配当要求の終期までに強制競売または一般の先取特権の実行としての競売の申立てをした差押え債権者に限られる(民事執行法87条1項1号)。なお、未登記の担保権者が不動産競売の申立てをしたときは、本号の準用を認めるべきであろう。(2)配当要求の終期までに配当要求をした債権者(民事執行法87条1項2号)。なお、配当要求をなしうる債権者については、ホームページを参照のこと。

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(3)差押えの登記前に登記された仮差押えの債権者(民事執行法87条1項3号)。差押えの登記前に登記された仮差押えであれば、登記簿謄本によって執行裁判所に明らかであるから、配当要求をしなくても配当等を受けることができる債権者とされているのである。(4)差押えの登記前に器記された先取特権、質権または抵当権で売却により消滅するものを有する債権者(その抵当権にかかる抵当証券の所持人を含む)(民事執行法87条1狽4号)。これらの如保権者は、狐保権の登記を経由していることにより、優先債権者であることか明らかである。なお、これらの担保権者の権利が、仮差押えの登記後に登記されたものである場合には、その債権者は、仮差押債権者が本案の訴訟において敗訴し、または仮差押えがその効力を失ったときに限り、配当等を受けることかできる(同法87条2項)。